Episode-001:1月1日に海外に住んでいたら?[住民税の解説]

1月1日に海外に住んでいた場合の住民税

結論から言うと――
その年の住民税は原則かかりません。


■ 判定基準は「1月1日時点の住所」

日本の個人住民税は、
その年の1月1日に日本国内に住所があるかどうか
で課税されます。

  • 1月1日に海外在住(日本に住所なし)
    → その年の住民税は課税されない
  • 1月1日に日本に住所あり
    → その年は丸々1年分課税される

例で見ると

ケース①

  • 2025年12月に海外転出
  • 2026年1月1日は海外在住

👉 2026年度の住民税は ゼロ

※ただし、2025年1月1日に日本に住んでいれば
2025年度分は払う必要があります。


ケース②

  • 2026年1月2日に海外転出

👉 2026年度の住民税は 全額かかる
(1日違いでも変わります)


注意点

① 転出届を出しているかが重要

「実質海外にいる」ではなく
住民票を抜いているかどうかがポイント。

② その後帰国したら?

  • 帰国した翌年から再び住民税が発生

高所得者がやる「1月1日調整」

事業所得や株式売却益が大きい年に
12月中に海外転出するケースは実際にあります。

ただし、

  • 出国税(一定の金融資産保有者)
  • 所得税の非居住者課税
  • 租税条約の適用

など別問題が出てきます。


まとめ

1月1日の居住地その年の住民税
日本1年分課税
海外原則なし

もし、

  • 海外赴任なのか
  • 永住予定なのか
  • 株や不動産を持っているか

状況がわかれば、かなり具体的に解説できます。

50代だと退職金や資産移転も絡みやすいので、節税の可否は慎重に判断した方がいいです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です