Episode-001:1月1日に海外に住んでいたら?[住民税の解説]
1月1日に海外に住んでいた場合の住民税
結論から言うと――
その年の住民税は原則かかりません。
■ 判定基準は「1月1日時点の住所」
日本の個人住民税は、
その年の1月1日に日本国内に住所があるかどうか
で課税されます。
- 1月1日に海外在住(日本に住所なし)
→ その年の住民税は課税されない - 1月1日に日本に住所あり
→ その年は丸々1年分課税される
例で見ると
ケース①
- 2025年12月に海外転出
- 2026年1月1日は海外在住
👉 2026年度の住民税は ゼロ
※ただし、2025年1月1日に日本に住んでいれば
2025年度分は払う必要があります。
ケース②
- 2026年1月2日に海外転出
👉 2026年度の住民税は 全額かかる
(1日違いでも変わります)
注意点
① 転出届を出しているかが重要
「実質海外にいる」ではなく
住民票を抜いているかどうかがポイント。
② その後帰国したら?
- 帰国した翌年から再び住民税が発生
高所得者がやる「1月1日調整」
事業所得や株式売却益が大きい年に
12月中に海外転出するケースは実際にあります。
ただし、
- 出国税(一定の金融資産保有者)
- 所得税の非居住者課税
- 租税条約の適用
など別問題が出てきます。
まとめ
| 1月1日の居住地 | その年の住民税 |
|---|---|
| 日本 | 1年分課税 |
| 海外 | 原則なし |
もし、
- 海外赴任なのか
- 永住予定なのか
- 株や不動産を持っているか
状況がわかれば、かなり具体的に解説できます。
50代だと退職金や資産移転も絡みやすいので、節税の可否は慎重に判断した方がいいです。

