Episode-002:海外赴任なのか[住民税の解説]

海外赴任の場合の住民税

ポイントは 1月1日に日本に住所(住民票)があるかどうか です。


① 赴任前に「転出届」を出す(住民票を抜く)

  • 1月1日に海外在住(日本に住所なし)
    → その年の住民税は 原則かからない

※会社の長期赴任(通常1年以上)が前提。


② 住民票を残したまま赴任

  • 1月1日に日本に住所あり
    → その年は 1年分の住民税が課税

会社都合で短期赴任扱いにしていると、こちらになることがあります。


具体例

  • 2026年12月に海外赴任
  • 2027年1月1日は海外で住民票も抜いている

👉 2027年度の住民税はゼロ

ただし
2026年1月1日に日本に住んでいれば
👉 2026年度分は支払う必要あり


注意すべき点

■ 会社の処理が重要

給与体系が

  • 日本本社給与か
  • 現地法人給与か

で税務上の扱いが変わることがあります。

■ 所得税は別問題

非居住者になると
日本源泉所得のみ課税対象になります。

■ 出国税の対象者

一定の有価証券などを多額に保有している場合は
「出国税」の対象になることがあります。


50代の場合に注意

この年代は

  • 退職金
  • 自社株
  • 投資益
  • 不動産収入

が絡むケースが多いです。

赴任前後の1月1日の位置取りで
数十万円〜100万円単位で変わることもあります。


もしよければ教えてください:

  • 赴任期間(何年予定か)
  • 日本に家族は残るか
  • 日本の持ち家はどうするか
  • 株式などの金融資産は多いか

状況で最適解がまったく変わります。

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