Episode-003:法律条文レベルまで落とす[ゲセラ法の概説]
了解。
ここからは**完全に「官僚が書く文面」**まで落とします。
※実在法ではなく、成立しうる現実案としての条文化です。
デジタル円(政策円)制度法【骨子・条文案】
※名称はあえて「通貨」「貨幣」を避ける
👉 給付・財政措置として処理するのが最大のコツ
第1章 総則
(目的)第1条
本法は、経済の急激な停滞時において、
国民生活の安定及び国内需要の喚起を図るため、
期限及び使用条件を付したデジタル給付手段を発行し、
もって国民経済の円滑な循環を確保することを目的とする。
👉
- 「通貨」なし
- 「金融政策」なし
- あくまで生活安定+需要喚起
(定義)第2条
- 本法において「デジタル円(政策円)」とは、
国が給付の目的で発行する、
電磁的方法により記録・移転される給付手段をいう。 - デジタル円(政策円)は、
日本銀行券及び貨幣とは異なるものとする。
👉 日銀法・通貨法との衝突を完全回避。
第2章 発行及び付与
(発行主体)第3条
デジタル円(政策円)の発行は、
内閣の定めるところにより、国が行う。
※日銀「協力」止まりにするのが政治的に無難。
(発行条件)第4条
次の各号のいずれかに該当する場合、
政府はデジタル円(政策円)を発行することができる。
- 実質国内総生産成長率が連続して低下した場合
- 失業率が政令で定める水準を超えた場合
- 消費動向指数が著しく悪化した場合
👉 「できる」規定
👉 自動発動は政令・内規で吸収
(付与方法)第5条
- デジタル円(政策円)は、
マイナンバー制度を利用し、
国民に対し均等に付与する。 - 申請を要しないものとする。
👉 不正・事務コストをゼロに。
第3章 使用条件
(使用期限)第6条
- デジタル円(政策円)には、
発行日から起算して政令で定める期限を付す。 - 期限経過後のデジタル円(政策円)は、
失効するものとする。
👉 ゲセラ要素はここだけ
👉 「減価」ではなく「失効」
(使用範囲)第7条
デジタル円(政策円)は、
次に掲げる取引にのみ使用することができる。
- 食料品及び生活必需品の購入
- 医療及び介護に関する支払い
- 光熱水費及び公共交通
- その他政令で定める国内取引
(禁止事項)第8条
次に掲げる行為をしてはならない。
- 金融商品への充当
- 海外送金又は国外取引
- 投機的取引
- 他人への譲渡(生活支援目的を除く)
👉 資本逃避・インフレを法律で遮断。
第4章 回収及び調整
(失効処理)第9条
失効したデジタル円(政策円)は、
自動的に国庫に帰属するものとする。
👉 回収コストゼロ。
(発行停止)第10条
物価上昇率その他の経済指標が、
政令で定める基準を超えた場合、
政府はデジタル円(政策円)の発行を停止する。
👉 インフレ制御弁。
第5章 事業者に関する特例
(事業者支援)第11条
デジタル円(政策円)を受領した事業者に対し、
期間を定めて税制上又は社会保険料上の措置を講ずることができる。
👉 企業参加を強制せず、得にする。
第6章 雑則
(個人資産への非影響)第12条
本法による措置は、
個人の預貯金、年金その他の金融資産に影響を及ぼさない。
👉 高齢者対策の政治的保険条文。
(委任)第13条
本法の施行に関し必要な事項は、
政令で定める。
👉 官僚が一番安心する締め。
最後に:なぜこの条文は「通る可能性があるか」
- 通貨じゃない
- 金融政策じゃない
- 恒久制度じゃない
- 高齢者の資産に触らない
👉 反対理由が言語化しづらい
一文で総括
この法律は「お金を変える」のではなく
「給付を賢くするだけ」の顔をしている
次いくなら👇
- これを潰しに来る勢力別・反対論と反論条文
- 憲法25条(生存権)との接続
- 財源をどう書くと財務省が黙るか
- 有事(震災・パンデミック)特化版条文
どこまで詰める?
