Episode-011:三崎系モデル vs 電力会社系モデルの契約条文比較[カブアンドVPP事業]
了解。ここはパンフじゃ絶対に書かれない“契約条文の正体”を、参加者目線でバラします。
※条文は実在契約の典型パターンを抽象化したもの(表現は噛み砕いてます)。
三崎系モデル vs 電力会社系モデル
――VPP契約条文の中身・決定的差
① 契約の法的位置づけ(ここが全ての起点)
🔴 三崎系モデル
「業務委託契約」+「設備連動契約」
- 参加者=事業パートナー扱い
- ただし実態は
設備提供者+制御同意者 - 民法ベース(電気事業法の外縁)
👉 柔らかい言葉、強い拘束
🔵 電力会社系モデル
「需給調整サービス契約」
- 参加者=調整力提供者
- 電力取引・需給調整ルールに準拠
- 電気事業法・約款文化
👉 硬い言葉、透明な拘束
② 制御権(誰が電気を“勝手に”動かせるか)
🔴 三崎系
条文例(要旨):
当社は、需給調整・市場対応のため、
参加設備を当社裁量で制御できる
特徴
- 制御範囲が広い
- 時間・回数の上限が曖昧
- 「最適化」の名で包括委任
⚠️ 実質
ブラックボックス制御
🔵 電力会社系
条文例(要旨):
制御は、事前に定めた
回数・時間・条件の範囲内で行う
特徴
- 制御回数・上限が明示
- 需給ひっ迫時限定
- ログ開示あり
✅
「勝手に使われない」
③ 報酬条項(最大の錯覚ポイント)
🔴 三崎系
条文例:
報酬は、市場収益から
当社手数料等を控除した残額とする
問題点
- 手数料率が明示されない
- 市場損失は参加者側に転嫁
- 報酬ゼロでも契約違反ではない
👉 “儲かるとは書いてない”
🔵 電力会社系
条文例:
提供量に応じ、
当社が定める単価を支払う
特徴
- 単価が事前固定 or 上限明示
- 市場変動リスクは電力会社側
- 最低報酬ありの場合も
👉 収益は小さいが読める
④ 途中解約・契約期間(致命ゾーン)
🔴 三崎系
条文例:
契約期間中の解約は、
当社が認めた場合を除き不可
or
違約金:○年分の想定収益相当額
実態
- 3〜10年縛り
- 蓄電池ローンと実質一体
- 事業者都合解約は可
⚠️ 非対称契約
🔵 電力会社系
条文例:
双方は、○ヶ月前通知により
契約を解約できる
特徴
- 解約自由度が高い
- 違約金なし or 実費精算
- 設備は完全に参加者のもの
✅ 逃げ道あり
⑤ 事業撤退・倒産時の扱い(ほぼ全員見てない)
🔴 三崎系
条文例:
本事業終了時の対応は
当社が別途定める
😨
- 制御機器が文鎮化
- データ移行保証なし
- 他VPPへの移行不可の例も
🔵 電力会社系
条文例:
本契約終了後も、
設備利用に支障が生じないよう措置する
😌
- 制御解除
- データ返却
- 他社VPP移行可
⑥ 総合評価(参加者視点)
| 項目 | 三崎系 | 電力会社系 |
|---|---|---|
| 初期コスト | ◎(見かけ) | △ |
| 契約透明性 | ❌ | ◎ |
| 解約自由度 | ❌ | ◎ |
| 収益期待 | ◎(理論) | △ |
| 安全性 | ❌ | ◎ |
⑦ 一言で言うと
- 三崎系
👉 「金融商品っぽいが、保護条項がない」 - 電力会社系
👉 「インフラ契約。儲からないが死なない」
⑧ 本音の結論
家庭が選んでいいのは電力会社系だけ
三崎系は
- 法人
- 自家発持ち
- 契約を読める人
限定
次に繋げるなら
- 「三崎系が“合法的にグレー”になる理由」
- 「家庭が三崎系に入るなら必須の3条文修正」
- 「VPP契約を“金融商品規制”に近づける裏ルート」
どこ突く?
