相続税を支払うために資産を売却し、その結果として海外資本に取得されることについて

確認日時: 2026年6月29日時点の検索情報に基づきます。

概要(複数ソースで一致する事実)

ご質問の構図は「相続税負担→資産売却→外資による取得」という流れですが、これは実際に日本国内で議論されている問題です。

指摘されている構造(高橋洋一氏の著書からの報道、文春オンライン取材記事など複数ソースで一致):

  • 日本の相続税は最高55%と先進国でも高水準財務省の資料を見ると、英国やフランスと同等と記載されているが、注意深く読むとそれは一部の限定的なケースであり、実態は異なる。米国は相続税が実質的にゼロだ。
  • 日本では、相続が発生すると最大で55%もの相続税が課される。「富は3代でなくなる」と言われる所以だ。
  • 不動産ジャーナリストの取材によれば、資産を作った日本人には相続税がかかるため、納税のために資産を売らなければいけないが、相続税がない中国人はどんどん買えるという構図が東京の不動産市場で起きていると報告されています。
  • 中国本土・香港の富裕層による「逃資(資産の国外逃避)」目的の日本不動産購入も背景の一つとして報告されています。

信頼度: 75% — 取材報道・識者の指摘としては複数ソースで一致していますが、これは主に不動産(特に都心マンション)に関する報告であり、企業・事業承継全般への一般化はまだ実証的なデータ(マクロ統計)では確認できていません。

重要な論点の対立(要注意)

「中国には相続税がないから無税で買い続けられる」という主張について、ソース間で食い違いがあります。

  • A説: 中国では相続税がゼロであるため、所有権は代替わりしてもそのまま法人内で継続され、課税の機会が事実上、発生しない。法人所有であれば名義も変わらず、法人の出資者が死亡しても中国国内では相続税がかからないため、日本の不動産が恒久的に外国資本に保有され続けるという状況が起こり得る
  • B説(反証): 別の検証記事では「日本国内の不動産は日本の法律に従う」そうですので、バッチリかかるとのことと指摘し、個人が直接所有する場合は日本の相続税が適用されると訂正しています。
  • 専門家(税理士法人)の解説: 日本国内の財産(例:日本の不動産や日本法人の株式など)は全て相続税の課税対象になります。従って、日本の不動産を所有する中国人が亡くなった場合、これを相続する方には相続税が発生します。ただし中国人出資者は特段相続税対策を検討していなくとも、結果的に相続対策ができている投資スキームが成立しますとあり、法人を介した間接所有(SPC等)の場合は実質的に相続税課税の機会を回避できる、というのが実態に近いようです。

信頼度: 80%(法人スキーム経由なら相続税回避が可能)/95%(個人直接所有なら日本の相続税は適用される)

→ つまり「中国人だから無税」は不正確で、法人スキームを使うかどうかが分かれ目、というのが最も正確な理解です。単純化された俗説には注意が必要です。

制度的対応(確定事実)

  • 2022年に重要土地等規制法が施行され、防衛施設周辺等の土地取引を監視する制度が導入済みです。
  • 2026年2月の衆議院調査局報告書では、令和8年(2026年)4月以降、住所等変更登記義務化など外国人等による不動産取得に関する制度改正が予定されています。
  • ただしWTO・GATSの内国民待遇原則により、国籍を理由とした直接的な取得規制は困難とされています。

信頼度: 90%(制度の存在自体は一次資料で確認済み)

まとめ

  • 「相続税→売却→外資取得」という流れ自体は実在する論点で、識者・ジャーナリストから指摘されています(信頼度75%)
  • ただし「外国人は無税」という単純化は不正確で、法人スキームの有無が実質的な分岐点(これは推測ではなく税理士による解説に基づく)
  • マクロ統計(具体的に何%が相続税起因の売却で外資に渡ったか)は見つかりませんでした=分かりません。これは現状、エピソード的な取材報道レベルの情報であることをご留意ください。

ホルムズ海峡情勢のように継続的に追うトピックとして扱うなら、財務省・国土交通省の統計発表や次回税制改正大綱(例年12月)の動きを定点観測するのが良いかもしれません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です