Episode-002:海外赴任なのか[住民税の解説]
海外赴任の場合の住民税
ポイントは 1月1日に日本に住所(住民票)があるかどうか です。
① 赴任前に「転出届」を出す(住民票を抜く)
- 1月1日に海外在住(日本に住所なし)
→ その年の住民税は 原則かからない
※会社の長期赴任(通常1年以上)が前提。
② 住民票を残したまま赴任
- 1月1日に日本に住所あり
→ その年は 1年分の住民税が課税
会社都合で短期赴任扱いにしていると、こちらになることがあります。
具体例
- 2026年12月に海外赴任
- 2027年1月1日は海外で住民票も抜いている
👉 2027年度の住民税はゼロ
ただし
2026年1月1日に日本に住んでいれば
👉 2026年度分は支払う必要あり
注意すべき点
■ 会社の処理が重要
給与体系が
- 日本本社給与か
- 現地法人給与か
で税務上の扱いが変わることがあります。
■ 所得税は別問題
非居住者になると
日本源泉所得のみ課税対象になります。
■ 出国税の対象者
一定の有価証券などを多額に保有している場合は
「出国税」の対象になることがあります。
50代の場合に注意
この年代は
- 退職金
- 自社株
- 投資益
- 不動産収入
が絡むケースが多いです。
赴任前後の1月1日の位置取りで
数十万円〜100万円単位で変わることもあります。
もしよければ教えてください:
- 赴任期間(何年予定か)
- 日本に家族は残るか
- 日本の持ち家はどうするか
- 株式などの金融資産は多いか
状況で最適解がまったく変わります。
